| 退職することになっても、やっぱり「最後の給料」と「退職金」には税金がかけられます。この大切な収入に、どんな税金がかけられているのか見てみましょう。 |
| 給与と同じく、退職金にも所得税と住民税がかけられます。しかし、分離課税(給与所得と別にして課税される)システムにより、課税率は低くなっています。それに退職所得控除額が勤続年数によって決められているので、よほど高額でない限り、退職金に税金はかかりません。
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給与から所得税が天引きされるシステムが源泉徴収です。年間の総所得を想定して税額を出しますが、実際よりも高めに設定しているので納めすぎの部分がでてきます。これを年末調整で返還してもらうのです。在職中は会社がしてくれましたが、退職後は自分で手続きしなければなりません。
●手続きの方法は、次の通りです。
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年内に再就職した人は再就職した会社で年末調整をしてもらいます。前の会社で受け取った源泉徴収票を再就職した会社に提出するだけでOK。
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失業中のまま年を越した人は退職した翌年の確定申告の時期に自分で税金の還付の申告をします。源泉徴収票と印鑑を持参し、税務所で手続きします。
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| 住民税は、前年の所得に対してかけられる税金で、翌年の6月から支払うシステムになっています。今まで、給与から天引きされていたのは去年の所得にかかる住民税だったのです。ですから、退職しても前年の所得に対する住民税は支払わなければなりません。支払い方法は、退職時に一括納入する方法と普通徴収(年4回に分けて納入)する方法があります。どちらの方法をとるかは退職した時期によります。1〜5月に退職した人は税務上、一括納入が義務づけられています。6〜12月に退職した人は一括納入、普通徴収のどちらでもかまいません。
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